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債務整理の方法 どんな場合に任意整理を使えばイイの?
債務整理の方法の中でも、任意整理は自己破産などに比べると、ちょっと分かりづらいところがあるかもしれません。
なので、今回はどんな場合に任意整理という債務整理の方法を選択すればよいのか、具体的に述べてみたいと思います。
まず大原則は「今より月々の返済額が減れば、3年以内に完済できそう」ということ。自己破産がもはや完全に返済不可能→全てチャラ、という流れであるのとは、この点がまったく異なります。
となると、問題なのは、任意整理という債務整理の方法によって、どのくらい月々の返済額が減るか、ですよね。しかしこれは金利や取引期間、返済額などによって異なってくるために、一律でこのくらい減るという具体例が示せないのが難しいところです。
ただ、インターネット上には、フリー(無料)の引き直し計算ソフトというものがあって、あなたが必要なデータさえ打ち込めば、任意整理によりどのくらい月々の返済額が減るか見当をつけることができますので、ぜひ試してみて下さい。それでもし返済可能な金額が弾かれたら、任意整理という債務整理の方法を選択すると良いでしょう。
もうひとつ、任意整理を選択した方が良いケースは、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされたくない場合などです。
自己破産するとマイホームなど大きな財産は処分されますし、有効な保証人がいれば、当然保証人に返済の請求がいってしまいます。なので、それを何としても避けたい場合は、任意整理という債務整理の方法を選択することで、財産処分や保証人への請求を防ぐことができます。
以上のような場合に、任意整理をすることになりますが、自己破産とは異なり、返済が前提になっているため、安定した収入がないと難しいでしょう。また、事務的処理が主である自己破産などは弁護士に依頼せずに自分で行う人も多いですが、交渉が主となる任意整理では弁護士に依頼しなければ、金融業者が相手にしてくれない可能性が高いので、弁護士に頼んだ方が無難でしょう。
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