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債務整理の方法 「個人再生(民事再生)」の具体的な流れ
債務整理の方法のうち、今回は「個人再生(民事再生)」について、一緒に具体的な流れを見ていきたいと思います。
1.裁判所への申し立て
地方裁判所に「債務整理したいけど、家だけは取り上げないで下さいよ~」と申し立てをします。なお、この際には様々な書類と費用が必要になります。
書類に関しては各地方裁判所によって異なるようなので、自分が住んでいる地域を管轄している地方裁判所のHPなどで確認しましょう。私が住んでいるつくば市の場合の例を、別の記事でご紹介します。今回は割愛。
費用に関しては、『「個人再生(民事再生)」の費用が高い!?』をご覧下さい。
2.再生手続き開始決定
個人再生という債務整理の方法があなたに適しているかどうか、審査されます。申し立て時に提出した書類などから総合的に判断されるようです。特に問題なければ、裁判所は再生手続きの開始決定を下します。
この決定はかなり重要!なぜなら、この瞬間から、あなたは勝手に借金の返済をしてはいけないことになるからです。ついつい癖で、ATMなどでお金を振り込まないように注意して下さいね。もうここからは、裁判所を通してのみ、借金の遣り取りを行います。
3.債務(借金)額の確定
個人再生という方法で債務整理を進めるにしても、一体いくら借金を返せば良いのか確定しておかないことには、話が進みません。ここで、「あなたの借金は○○○万円です」と確定しておきます。
4.再生計画案の作成
そうなると次は、その確定した借金を、「いくらずつ、どのくらいの期間で返済していくか」という計画を立てます。
5.貸主側の意見陳述
もちろん、あなた(私)の都合ばかり優先するわけにはいきません。お金を貸した側(債権者)にもちゃんと話を通します。
6.再生計画の認可
以上の手続きを踏んだ上で、ようやく裁判所が「あなたの債務整理の方法は、個人再生で、この計画に沿っていきましょう!」認めてくれます。あとは・・・計画どおりにしっかりとお金を返していくのみ!
以上が、個人再生という債務整理の方法のおおまかな流れです。具体的にイメージすることができたでしょうか?実際は複雑でハードな交渉・折衝になることもあるので、個人再生に関しては、弁護士に依頼した方が良い気がしますね。はい。
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