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債務整理の方法 「自己破産」の具体的な流れ
債務整理の方法の代表格である「自己破産」。その具体的な流れを今回はご紹介していきたいと思います。
世間のイメージとは異なり、自己破産が意外にデメリットが少ないことはすでにお話しましたが、じゃあ、実際に自己破産という債務整理の方法を実行に移した場合、具体的にどういう流れで進行していくのか、ここで疑似体験して頂ければ、と思います。
1.自己破産の申し立て
まずは、あなた(私)の住んでいる地域の地方裁判所に行って、「もう、借金の返済、ムリっす。」とあなたの意思を伝えます。
その際には、裁判所が指定する必要書類(かなり多い!別掲します。)を耳を揃えて提出しなくてはなりませんし、自己破産の手続きにかかる費用も納付します。地域によって異なるようですが、だいたい1~5万円程度のようです。
2.破産審尋
申し立てから1~2ヵ月後とけっこう間が開きますが、ようやく裁判所からお呼びがかかり、今回の自己破産に関して色々と質問をされます。要は、裁判官との面接です。通常は10人~20人程度の集団面接で、時間にすると5~15分位で終わる短いものです。
3.破産宣告
「うん、確かにあなたはもう、借金を支払える状態じゃないね。」と裁判所に認めてもらいます。
4.免責審尋
また期間が開いて破産宣告から1~2ヶ月後、裁判所から再度お呼びがかかり、また色々聞かれます。破産審尋と同様に10人~20人程度の集団面接という形で、時間にして5~15分位の割りと簡素なものです。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
5.免責決定→免責確定
免責決定が出されると官報で公告されます。そして官報公告の2週間後に免責が確定します。不謹慎な表現ですが、これで初めて借金が「チャラ」になるわけです。
以上が自己破産という債務整理の方法の具体的な流れです。細かい点はまた別のところで詳述しますが、だいたいのイメージは掴めたのではないでしょうか。
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